法人成りの手続を司法書士に依頼した方がいいケースと費用相場

法人成り手続はどの専門家が何をサポートしてくれるのか?専門家への報酬相場はどのくらいなのか?とお悩みの方が多くいます。

結論から言うと、法人成り手続代行をしてくれる専門家は司法書士となりますが、ここでは、法人成りに際して司法書士に手続代行を依頼した場合の費用相場や、司法書士に手続代行を依頼した方がいいケースなど、法人成りに関する司法書士との付き合い方を紹介します。

 

1. 法人成り手続は誰に依頼するべき?

法人成りにより会社を設立するにあたっては、多くの決めるべき事項に加え、登記申請書類の作成・提出も必要となるため、手間や時間がかかります。

そんなとき、法人成り手続を代行してくれる専門家が司法書士です。

税理士事務所や行政書士事務所が法人成り手続の一部を代行をしてくれる場合もありますが、実は、法律上は、法人成りの全手続を代行できる国家資格は司法書士だけです。

簡単に専門家の役割をまとめると以下となりますが、それぞれ司法書士・行政書士・税理士の法人成り手続における役割を紹介します。

専門家 法人成り手続の役割 おすすめ度
司法書士 定款作成・認証、登記申請書類の作成・代行
(手続き丸投げ可能)
行政書士 定款作成・認証、許認可申請書類の作成
税理士 税務関連書類の作成・提出代行
法人成りのタイミング等の節税アドバイス

 

(1) 司法書士

司法書士は、登記の代理、裁判所・法務局・公証役場に提出する書類の作成提出、その他の法律事務等を代行できる専門家です。

法人成り(個人事業主から会社形態への移行)手続は、公証役場での定款認証を経て、法務局での登記申請書類の提出をもって完了します。この意味で、司法書士は、法的に「法人成り」を示す書類の作成から登記申請までの全手続を代行できるといえます。

具体的には・・・

  • 必要事項に基づく定款の作成代行
  • 公証役場への定款認証手続代行
  • 登記申請書類の作成代行
  • 法務局への登記申請書類の提出代行

法務周りの業務を一気通貫で全て代行出来る資格なので、定款に記載すべき必要事項さえ決まっていれば、あとは司法書士に丸投げできるのです。

 

(2) 行政書士

行政書士は官公署への提出書類の作成・提出手続等を行う専門家です。一見、司法書士と似ていますが、法人成り手続において大きく異なるのは「登記の代理」が行政書士業務に含まれていない(法的に代行することが認められていない)ことです。

法人成り手続は、法務局に登記申請をして完了となります。行政書士は、定款の作成や認証手続の代行はできますが、登記関連業務の代行(代理)をすることはできないため、行政書士だけでは法人成り手続を全て完結させることはできないのです。

一方で、行政書士は、建設業許可申請や介護保険施設開設許可申請などの許認可申請であったり、遺言書の作成であったり、幅広い証明・申請書類の作成に伴う相談対応を得意としています。法人設立にあたって許認可が必要となる業種においては、行政書士のサポートを受ける機会も出てくるでしょう。

 

(3) 税理士

税理士は、税金に関するエキスパートです。
業法上は、「法人設立まで」に生じる業務である定款の作成・認証手続、登記申請書類の作成・提出手続の代行ができないため、所謂、「丸投げ」して法人成り手続きを完結させることができません。

ただし、法人成りを検討する方の多くが「個人事業主の時よりも節税メリットを多く受けたい」という願望をお持ちであることが多いかと思います。

  • 税メリットを最大限受けるために決算期や資本金をどのように設定すればいいか?
  • そもそも法人成りをする時期は今でいいのか?

こうした悩みを解決するのが税理士の役割です。

法人成りをするタイミングや法人成り手続における最初の決めごとによっても税メリットは変わってきてしまいますので、税に関するお悩みがある場合は税理士に相談しましょう。

なお、法人成り完了後には各種税務関連書類の提出が必要です。特に、青色申告承認申請書は多くの法人において必須ともいえる届出書類ですが、これらの提出代行は司法書士や行政書士ではできません。税務関連書類の提出代行は税理士の独占業務です。

 

以上のように、法人成りに関連して発生する業務は、法的には、各資格で代行が可能な業務とそうでない業務が複雑に入り混じっています。

そこで、実務的には、税理士や行政書士も司法書士等の他の士業と連携したり、業法に抵触しない範囲でアドバイスしたり(定款や登記関連書類を自作できるWebシステムを紹介する等)することで、会社設立を一気通貫でサポートしているケースが殆どです。

 

2. 司法書士費用の相場は6万円~10万円

法人成り手続代行を司法書士に頼んだ場合の司法書士費用の相場は「6万円~10万円」です。

株式会社を設立するか、合同会社を設立するかで費用相場は異なってきますが、株式会社の場合は7万円~10万円、合同会社の場合は6万円~9万円が一般的な相場となっています。

合同会社の設立の場合は、定款認証という手続きが不要なため、株式会社の設立よりも安価に設定されていることが一般的です。

 

3. こんな方は司法書士に依頼した方がいい!

法人成りでかかる費用をできるだけ抑えたいと思うのは当然ですが、6万円~10万円の費用がかかったとしても司法書士に手続代行を依頼した方がいいケースもあります。

(1) 公証人役場や法務局に行く時間が中々取れない方

法人成りの手続きは何かと用意しなければならない書類が多く、会社法等のルールに則って書類を作成しなければならないため、記載方法で悩む場面が多々出てきます。

 

また、定款認証の際の公証人役場は、平日の9時~17時しか対応窓口が開いておらず、せっかくスケジュール調整して書類を提出しに行ったとしても、不備があれば再度提出しに行かなければなりません。
法務局への登記申請書類の提出は、オンライン申請や郵送が可能ですが、こちらも不備があれば再提出となるため、自ら登記申請する場合には訪問した方が早いケースが殆どです。

仕事や育児等の都合で平日の日中に時間が取れない方や、スタートダッシュから自分のビジネスに集中したい方は、手続きを丸ごと引き受けてくれる司法書士に依頼することをお勧めします。

(2) 共同経営をする方

共同経営は、それぞれ不足している分野を補うことができたり、より多くの資本金でビジネスを開始することができたり等、メリットがある反面、適切に必要事項を設定しておかないと、後々大きなトラブルに発展してしまうことが多々あります。

 

  • 将来の利益の分配はどうするか?
  • 会社の重要な意思決定のための議決権割合はどのように設定すべきか?

 

などを当事者間だけで決めると、後々のトラブルの原因にもなってしまいます。

 

会社は会社法に定められた事項を記載した定款を基に会社運営を行っていきますが、この定款にあらかじめ共同経営におけるルールを定めておくことで後々のトラブルを低減させることができるのです。

共同経営をする方は、定款作成前の「必要事項の決定」の段階から、司法書士等の専門家にアドバイスを求めつつ手続代行を依頼した方が、手間や時間の削減という観点からだけではなく、後々のトラブル防止にもつながります。

 

4. 司法書士に依頼せず、自分で手続も可能

できるだけコストを抑えたいという方は、司法書士に手続代行を依頼せず、ご自身で手続を完結させることも可能です。

 

「会社設立Freee」や「会社設立ひとりでできるもん」などのWebサービスは、5,000円~10,000円程度のシステム利用料を支払い、必要事項を入力するだけで定款や登記申請書類のフォーマットの印刷が可能となります。

あとは手順に従い、印刷した書類に捺印をして、ご自身で公証役場や法務局に提出に行けば法人成り手続は完了します。

 

なお、これらのWebサービスを利用せずに、自分でフォーマットを見つけてきて書類を作成・提出することも可能ですが、「電子定款」の要件を満たしていない場合は、登録免許税等の法定費用以外に40,000円の収入印紙代が発生してしまう可能性があります。

ご自身で手続をする場合であっても、不必要なコストを避けるために、これらのWebサービスは利用した方が良いでしょう。

 

司法書士に依頼せずにこれらのシステムを使って手続きを完結させる場合は、全てご自身で対応しなければならず、書類に不備があった場合は再提出しなければならない等、時間と手間がそれなりにかかってしまいますが、時間に余裕がありコストをあまりかけたくないという方は、ご自身で法人成り手続を完了させることも可能です。

 

おわりに

司法書士は法人成りに関する手続代行を全てしてくれますし、共同経営をする場合などの特殊なケースの場合にも柔軟に対応してくれます。

できるだけコストを抑えたいという方は「会社設立Freee」や「会社設立ひとりでできるもん」等のサービスを利用しながらご自身で法人成り手続きをすることも可能ですが、安心して手続きを完結させたい方や、なかなか時間が取れない方は、6万円~10万円程度の報酬を支払い、法人成り手続を司法書士にお願いしてみましょう。

 

スペラビ税理士法人では、法人成りを検討するに当たって重要となる「税の相談」を随時受け付けているほか、良質な他士業のご紹介も可能です。
税メリットの検討から法人成りに必要な具体的な手続まで各種サポートしていますので、お気軽にご相談ください。

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