子会社設立にかかる費用は?親会社が負担しても問題ない?

事業が一定規模以上になったタイミングで検討する子会社設立。

経営上の意思決定をスピーディーに行えたり、節税効果があったり、事業の売却がしやすくなったりするメリットのある子会社設立ですが、子会社設立にあたっては費用も発生します。

  • 子会社設立には具体的にいくらくらい費用がかかるのか?
  • 子会社設立に関連する費用を親会社が負担することはできるのか?

子会社設立の費用に関連してこのような疑問を持つ人が多いですが、特に子会社設立費用を親会社が負担してしまうと思いもよらぬ追徴課税を受けてしまうケースもあります。

ここでは、子会社設立で必要となる費用や費用負担における注意点などについて紹介していきます。

 

1. 子会社設立に必要な費用

子会社設立に必要となる費用は、子会社を「株式会社」とするか「合同会社」とするかで異なります。

株式会社 合同会社
定款認証手数料 50,000円 0円
定款謄本手数料 2,000円程度 0円
定款収入印紙代 0円(電子定款でない場合は40,0000円)
登録免許税 150,000円 or 資本金×0.7%(大きい方) 60,000円 or 出資金×0.7%(大きい方)

 

資本金(出資金)をいくらにするかによって登録免許税の金額が異なりますが、設立にかかる費用の合計は、株式会社の場合は最低でも20万円程度、合同会社の場合は6万円程度となります。

なお、上表の定款収入印紙代は、「電子定款」の要件を満たすことで0円となります。自社で会社設立専用のWebシステム(会社設立Freee、会社設立ひとりでできるもん等)を利用した場合や、司法書士に手続代行を依頼した際に当該司法書士が電子文書で定款を作成し認証を受けた場合には、電子定款の要件を満たすこととなります。

 

次に手続料ですが、司法書士に手続代行を依頼した場合は、別途、手続代行料として6万円~10万円、自社でWebシステムを利用して行った場合は、5千円~1万円程度のシステム利用料が発生します。

株式会社 合同会社
司法書士報酬 70,000円~100,000円 60,000円~90,000円
税理士報酬 0円~50,000円
システム利用料 50,000円~10,000円

費用の発生パターンは概ね以下の3通りになるかと思います。

  • 専門家に依頼せず自社で手続を完結させる場合:システム利用料のみ
  • 司法書士に手続代行を依頼する場合:司法書士報酬のみ
  • 手続きは自分で行い、税理士にアドバイスをもらう場合:システム利用料+税理士報酬

 

以上のように、子会社設立の手続費用は、手続をどのように行うかにより異なります。

Webシステムを利用して自社で子会社設立手続を完結させる方法は最も費用を抑えることができる方法ではありますが、それなりに手間もかかります。一方で、司法書士に手続代行をお願いすれば費用はかかりますが早く正確に手続を行ってくれます。状況に応じて最適な方法を選択することが望ましいといえます。

なお、子会社設立に必要となる手続きについては以下の記事で紹介していますので、詳しくは以下をご覧ください。

 

2. 子会社を「株式会社」とするか「合同会社」とするか

子会社は「株式会社」「合同会社」どちらで設立した方が良いのでしょうか?

子会社設立の検討においては以下の背景要因があることが多いと思います。

  • 法人格を分けることで、各事業の経営意思決定をスピーディーにする
  • 分社化することで節税メリットを受ける
  • 将来の事業売却を見据えている

 

経営意思決定の迅速化や節税メリットの面では株式会社と合同会社とではそこまで違いはありません。しかしながら、事業売却を見据えているのであれば株式会社を選択しておいた方がいいでしょう。

一見、設立費用だけを見ると、安価な合同会社の方が魅力的に思えてしまいますが、合同会社は、その法的特性上、必ず出資者と社員(役員)を一致させなければなりません。他方、株式会社は、出資者と役員を分離することができますので、一般的には株式会社の方が売却や事業譲渡に適しています。

設立費用の10万円程度を抑えて合同会社にしたとしても、合同会社の場合、将来売却が見えたタイミングで株式会社へ組織変更をする等、結果として追加の手続やコストがかかってしまう可能性もあるのです。よって、事業売却を見据えた子会社設立である場合には安易に合同会社にせず、株式会社にしておいた方が無難と言えます。

 

3. 子会社の設立費用を親会社が負担することには問題がある

子会社設立にあたり支出した登録免許税や定款認証手数料などの費用を親会社側で負担しているケースがよく見受けられます。

「親会社は黒字、子会社は設立したばかり。できれば、税金を抑えるために親会社に費用を負担させたい」

このように考える人もいると思いますが、結論から言うと、子会社で発生した費用を親会社側で負担することには問題があります。

税務調査では親会社と子会社との費用負担は議論になりがちなポイントであり、仮に、子会社設立費用を親会社で負担していた場合には必ずと言っていいほど指摘対象となり得るでしょう。

子会社が負担すべき費用を親会社で負担していた場合には、「親会社から子会社にお金をあげた」とみなされ、子会社側のみならず親会社側でも追徴課税がされる可能性があります。

子会社でかかった費用は子会社で負担することが大原則となりますので注意しましょう。

 

4. 子会社設立に関連する費用で親会社が負担してもいいケース

子会社の設立費用を親会社側で負担することには問題がありますが、子会社設立に関連する費用を親会社負担としてもいいケースがあります。

それは「子会社設立の意思決定をする前にかかった費用」です。

子会社を設立するまでには、

  • 現在の状況で子会社を設立することは財務的に問題ないか?
  • 子会社を設立するとどのくらいメリットがあるのか?
  • 子会社としてどのような事業を行っていくべきか?

など様々な検討を行います。

検討を行った結果、「子会社を設立する」という意思決定をすることもありますし、逆に「今回は子会社設立を見送ろう」という意思決定をするケースもあると思います。

このような意思決定には外部の専門家へコンサルを依頼したり、市場調査をしたりと意思決定前に様々な費用が発生します。

これらの意思決定前の費用は、「親会社としての活動の一環として発生した費用」であるため当然に親会社負担として問題がありません。

子会社を設立する意思決定「前」の費用は親会社負担、子会社を設立する意思決定「後」の費用は子会社負担となりますので、それぞれの費用が意思決定前後のどちらかは正確に記録しておく必要があります。

 

子会社設立意思決定「前」の費用:親会社負担 子会社設立意思決定「後」の費用:子会社負担
  • 設立メリットを検証するためのコンサルティング費用
  • 子会社としてどのようなビジネスをするかの市場調査費用
  • 登録免許税、定款認証料等の法定設立費用
  • 設立手続を司法書士に依頼した場合の手続代行料

おわりに

子会社を設立することで受けることができるメリットがある反面、子会社設立には設立費用がかかるほか、子会社設立意思決定後の費用は子会社として管理する必要がある等、注意すべき事項が多々あります。

また、設立費用をできるだけ安くしたいという理由から安易に合同会社を選択したり、黒字の親会社の利益をできるだけ圧縮したいという理由から子会社設立費用を親会社の費用をしてしまったりすると、後から思いもよらぬコストが発生してしまう可能性もあります。

スペラビ法人ではお客様の状況に応じた「成長支援プラン」というサービスを提供しております。通常の顧問契約はもちろん、子会社設立をすべきかどうかの検討や、子会社設立をした後の管理面でのサポートなど幅広いサービスを提供しております。子会社設立でお悩みの方は、まずはお問合せフォームより、当法人までご連絡下さい。

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